目次
- 1.基礎知識
- 2.事前準備
- 3.データの作成・送信等
- 4.納税手続
- 5.納税証明
- 6.受信確認
- 7.税理士・税理士法人
(1) 利用対象者☆ e-Taxを利用できる者は納税者と税理士に限られているのですか。答 e-Taxを利用することができるのは、当面、納税者及び税理士業務を行う税理士等(税理士、税理士法人、その他税理士法により税理士業務を行うことができる者をいいます。以下同じ。)に限られます。なお、いずれも原則として、インターネットを利用できる環境を有しており、かつ、電子署名に用いる電子証明書を取得していることが前提となります。(注)税理士法により税理士業務を行うことができる者は、イ 税理士ロ 税理士法人ハ 国税局長に同法第51条第1項の通知をした弁護士ニ 国税局長に同法第51条第3項の通知をした弁護士法人ホ 国税局長から旧税理士法附則第37項の許可を受けた公認会計士、とされています。(2) 利用対象手続☆ e-Taxを利用する場合、申告、納税手続及び申請・届出等のすべてを利用しなければならないのですか。それとも、そのうちの一部だけでも利用できるのですか。答 電子申告等は、納税者等に義務付けられるものではなく、書面による申告書等を持参又は送付により提出する方法に加え、電子データの形でインターネットを通じて送信するという提出方法の選択肢を納税者等に提供しようとするものです。したがって、納税者等の選択により、申告、納税手続及び申請・届出等のすべてに利用することもできますし、また、申告手続のみ、納税手続のみなど一部だけについて利用することもできます。(3)運用開始スケジュール☆ 平成16年3月から名古屋国税局管内で利用可能となる申請・届出等は何ですか。答 名古屋国税局管内において平成16年3月(全国的には平成16年6月。以下同じ。)から利用可能となる申請・届出等手続は、納税者の方等にとって利用頻度の高い手続を網羅することを予定しています。
【参考】16年3月から利用可能となる主な申請・届出等手続イ 納税証明書の交付請求(国税通則法施行令 41)ロ 青色申告承認申請(所得税法144、法人税法122)ハ 納税地の異動に関する届出(所得税法施行令57)ニ 納税地の変更に関する届出(所得税法 16)ホ 納税地の異動の届出(法人税法施行令 18)ヘ 事業年度等を変更した場合等の届出(法人税法15)ト 国外送金等調書(及び同合計表)(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律4)などの法定調書チ 居住者の給与等、退職手当等及び弁護士等の報酬若しくは料金についての所得税徴収高計算書(所得税法220)(注)利用可能な申請・届出等手続は、「システムをご利用の方へ」の中の「利用可能手続一覧」を参照してください。☆ 平成16年9月から利用可能となる申請・届出等は何ですか。
答 平成16年9月から利用可能となる申請・届出等手続は、16年3月から利用可能となるもののほか、原則として、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」によって電子化が可能となる手続すべてについて拡大していく予定です。【参考】16年9月から利用可能となる主な申請・届出等手続イ 総収入金額報告書(所得税法231の3)ロ 減価償却資産の償却方法の届出(法人税法施行令51)ハ 納税猶予の継続届出(租税特別措置法70 の4、70の6)ニ 消費税異動届出書(消費税法25)ホ 酒類蔵置所設置・廃止報告書(酒税法 47、施行令54の2)ヘ 支払調書等の磁気ディスクによる提出承認申請(所得税法228の3)ト 給与支払事務所等の開設等届出書(所得税法230)チ 債権現在額申立書の提出(国税徴収法 130)(注)利用可能な申請・届出等手続は、確定次第順次公表することとしています。☆ 平成16年2月に、所得税及び個人消費税の申告手続とともに納税手続についても運用開始できないのですか。答 本システムの運用開始に当たっては、システムの安定的な稼働を最優先に、安定的な稼働を確認しつつ段階的に利用者や業務を拡大していくこととしています。このため、当初は、所得税及び個人消費税の申告手続について運用を開始し、その安定的な稼働を確認した後、納税手続について運用を開始していくこととしています。☆ 電子申告は、個人であればいつの年分から利用できますか。また、法人であればいつの決算期から利用できますか。
答 電子申告は、運用開始後の申告を対象としていますので、名古屋国税局管内の納税者と名古屋国税局管内以外の地域の納税者とに分けて説明しますと次のとおりになります。【名古屋国税局管内の納税者】利用者の方が個人の場合は、平成15年分以降の確定申告からが対象となります。利用者の方が法人の場合は、平成16年3月末に申告期限の到来する申告からが対象となります。【名古屋国税局管内以外の地域の納税者】利用者の方が個人の場合は、平成15年分以降の確定申告からが対象となります(e-Tax の利用は、平成16年6月1日以降となります。)。利用者の方が法人の場合は、平成16年6月末に申告期限の到来する申告からが対象となります。☆ 所得税、法人税及び消費税以外の申告手続の電子化はいつ頃から行うことができますか。答 当面は、3税目の申告手続、全税目の納税及び申請・届出等手続のシステムを安定的に稼働させることを最優先に取り組むこととしています。その他の税目の申告手続の電子化については、今後、納税者等の方々のニーズ等も考慮に入れつつ検討しています。(4)セキュリティ
☆ e-Taxを利用する場合には、セキュリティが重要となりますが、セキュリティ対策は万全なのでしょうか。答 納税者等の方に安心してe-Taxを利用していただけるよう、個人情報などのセキュリティの確保に万全を期しています。セキュリティの性格上その詳細は公開できませんが、主な対策は次のとおりです。イ 利用者識別番号・暗証番号による利用者の特定e-Taxへログインする際には、なりすましや不正アクセスを防止するため、利用者識別番号及び暗証番号を入力することにより利用者を特定することとしています。いずれも他人に知られると、なりすましや不正アクセス等によるトラブルの原因になることが想定されますので、利用者の方本人の責任において盗難等の事故が起こらないよう厳重に管理する必要があります。ロ 電子署名の添付による作成者の特定、改ざん防止送信データが適正に本人によって作成されたものであるかを保証するため、申告等のデータには電子署名(電子証明書の添付を含む。)を行うこととしています。ハ 送信データの暗号化ネットワーク上を流れる個人情報は、暗号化通信技術として事実上の世界標準であるSSL(Secure Socket Layer)128bitを採用することにより暗号化することとしています。ニ データベース等の保護個人情報を記録しているデータベースやサーバは、ファイアウォールとアクセス監視システムにより不正アクセスやデータの破壊から保護されています。☆ 電子署名はなぜ必要なのですか。答 インターネットは、接続さえすれば、いつでも、どこでも世界中のコンピュータにアクセスすることができる大変便利なネットワークですが、オープンな通信網であるため、なりすましや改ざん等のリスクの生じることが考えられます。一方、納税申告等は、納税者の方の権利・義務に大きな影響を与える手続であるとともに、その内容は納税者の方のプライバシーそのものであることから、セキュリティの確保が極めて重要となります。したがって、申告等データを送信する際には、そのデータについて、利用者の方本人が作成し、改ざんされていないことを確認できるよう、更には記名押印に代わるものとして、他省庁の電子申請等においても原則として利用されている電子署名を行っていただくこととしています。なお、電子署名を行うためには、事前に電子証明書を取得しておくとともに、利用される電子証明書がICカードに格納されている場合には、ICカードリーダライター等の準備が必要となります。(5)支援体制☆ 操作が分からないときのサポート体制はどうなっていますか。答 e-Taxの利用に関しては、e-Taxソフトにおいて、申告書等の記載の仕方等に関してヘルプ機能を用意するほか、納税者等の方からのパソコン操作等に関する問い合わせ等に対応する窓口として、ヘルプデスクを設置しています。ヘルプデスクは全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。イ e-Taxソフトのインストール方法、申告データの到達確認方法及びメッセージボックスの確認方法等パソコンの操作に関する問い合わせロ 電子申告等に係る各種の手続、その他これに付随した事項の問い合わせなお、上記以外の、税務相談、申告等の各種の手続に関する問い合わせ等については、税務相談室や所轄税務署等、内容に応じた問い合わせ先で確認してください。(1)パソコン等の準備☆ 国税庁のe-Taxソフトに対応するOSはWindowsだけですか。e-Taxでは、Macintoshは使えないのですか。答 e-Taxソフトについては、Windows対応のみですが、民間のソフトウェア開発会社がMacintosh などWindows以外のOSにも対応するソフトウェアを開発し、納税者等の方に提供することが可能となるよう、このソフトウェアのデータ形式及びその構造等について、仕様を公開しています。☆ e-Taxを利用するためのプロバイダ等に制限はありますか。答 e-Taxの利用に当たっては、一般的なインターネット環境を有していればよく、特にプロバイダ等に関する指定や制限はありません。また、通信回線についても、電話回線、CATV、ADSL、光ファイバー等のいずれであっても差し支えありません。(2)電子証明書の取得☆ 電子証明書とは具体的にどのようなものが使えるのですか。答 e-Taxの利用に当たっては、利用者の方本人が作成したものであること及びデータ改ざんが無いことが確認できるよう、送信する申告等データに電子署名を行っていただくため、事前に電子証明書を取得していただく必要があります。具体的にe-Taxにおいて使用可能な電子証明書として次のものがあります。イ 「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書法務省が運営する「商業登記認証局」が発行するもので、電子証明書の申請受付、発行等は、法人等の登記を管轄する全国の登記所のうち指定を受けた登記所で受付・発行されています。ロ 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書地方公共団体の認証業務に関する法律に基づいて作成される電子証明書で、電子証明書の申請受付、発行等は、申請者の住民票のある市区町村を予定しています。ハ その他国税庁長官が定める電子証明書政府認証基盤におけるブリッジ認証局と相互認証を行っている認証局が作成したものであって、国税庁長官が定めるもの。例えば、日本税理士会連合会が設置する認証局が発行する電子証明書などが予定されています。なお、これらの電子証明書は、納税者の方が各々の認証機関に申請することにより、各認証機関が納税者の方本人に間違いないことを確認した上で発行することになります。☆ 電子証明書の証明期間はどのようになっているのですか。答 電子証明書の証明期間は、それぞれ発行する認証機関で定められることとなっており、各認証機関に確認する必要があります。現在のところ、商業登記認証局の場合、3カ月から27カ月まで3カ月単位で利用者が指定できることとなっています。(3)開始届出書の提出☆ 開始届出書は、いつから受付が開始されるのですか。答 名古屋国税局管内(岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)の納税者の方については、平成15年11月4日から、全国(名古屋国税局管内以外の地域)の納税者の方については、平成16年4月1日から各所轄税務署において受付を開始することとしています。ただし、名古屋国税局管内の納税者の方から委任を受けた税理士等については、平成15年11月4日から税理士等の各税法に定める納税地の所轄税務署において受け付けることとしています。☆ 開始届出書はなぜ必要なのですか。答 e-Taxの利用に当たっては、なりすまし、不正アクセスの防止などセキュリティ確保の観点から、利用者について本人確認を厳格に行う必要があると考えています。このため、電子申告等を利用する納税者等の方には、事前に開始届出書を書面で各税法に定める納税地の所轄税務署長に提出していただくこととしています。☆ 開始届出書を提出する際の本人確認はどのように行うのですか。答 開始届出書には、住民票の写しや商業登記簿謄本など次の書類を添付又は提示していただくことにより、本人確認を行うこととしています。【納税者の方が個人の場合】次のいずれかを添付又は提示していただくこととしています。イ 住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し又は印鑑登録証明書ロ 健康保険証、国民年金手帳又は運転免許証の写しハ 上記のほか、官公署から発行又は発給されたもので、氏名及び住所を確認できるもの【納税者の方が法人の場合】次の区分により添付していただくこととしています。イ 登記している法人(外国法人を含む。)にあっては、当該法人の登記簿謄本又は抄本(支店等で、登記がなされている場合は、当該支店法人の登記簿謄本でも可能)ロ 上記(イ)以外の法人にあっては、当該法人の定款、寄附行為、規則又は規約等の写しで、名称及び所在地並びに代表者の氏名が記載されているもの及び代表者の住民票の写し☆ 開始届出書はどこに提出するのですか。
答 開始届出書は、原則として、各税法に定める納税地の所轄税務署長に提出していただくことになります。なお、提出先を国税庁長官や国税局長と定めている手続のみを行う場合であっても、開始届出書の提出先は納税地の所轄税務署長となります。☆ 開始届出書は、いつまでに提出すればいいのですか。確定申告期間中に開始届出書を提出すれば、当該年度について電子申告を行うことはできますか。答 開始届出書が提出されてから利用者識別番号等が交付されるまでの期間は、事務処理の関係上一定ではありませんが、開始届出書の提出から利用者識別番号等の交付までの期間は、最長2ケ月間程度を要すると見込まれます。このため、納税者等の方には、開始届出書は十分余裕をもって提出していただきたいと考えております。☆ 開始届出書は、電子的に提出することはできないのですか。
答 e-Taxにおいては、なりすまし、不正アクセスの防止などセキュリティ確保の観点から本人確認を厳格に行うため、開始届出書は書面で提出していただくこととしています。
☆ 開始届出書を提出した場合は、必ず電子データによる申告等を行わなければならないのですか。それとも、従来どおり書面による申告書等を提出することも可能ですか。答 開始届出書を提出したからといって、利用者の方に電子申告を義務付けるものではありませんので、従来どおり書面による申告書等を提出することは可能です。☆ 開始届出書を提出した後で、納税地等が異動した場合には、どのような手続をすればよいのですか。
答 開始届出書を提出した後で、転居等で納税地等が変更となる場合には、新たに開始届出書を提出する必要はありません。しかし、これまでどおり納税地等の異動届出書を提出してください。なお、この場合、納税地等の異動届はe-Taxを利用して行うことができます。☆ 開始届出書を提出した場合は、申告書等は送付されてこないのですか。
答 開始届出書を提出したからといって、利用者の方に電子申告を義務付けるものではありませんので、従来どおり申告書等は送付することとしています。ただし、電子申告を行った翌年分の申告書等については送付を行わないこととしています。(納付書は毎年送付されます。)☆ 電子申告等の手続をはじめて行う場合を除き、どのような場合に開始届出書を提出する必要がありますか。
答 開始届出書は、 e-Taxを新規に利用する場合のほか、次のような場合に提出が必要となります。イ 利用内容を変更する場合(特定納税専用手続から申告・納税等手続への変更等)ロ 利用者識別番号又は暗証番号を忘失又は失効した場合ハ 特定納税専用手続を選択している納税者の方が納税用確認番号を忘失した場合(申告・納税等手続を選択している納税者は、新たに任意の番号を入力することで更新されます。)ニ 電子証明書が未登録のまま登録期限が途過した場合ホ e-Taxを利用している方が、税理士業務を開始又は取りやめる場合ヘ e-Taxの利用を取りやめる場合(注)1 イからホの場合には、利用者識別番号は変更されません。2 イからホの場合、開始届出書の提出の際には、本人確認書類の添付又は提示が必要となります。☆ 法人の支店等が行う源泉徴収義務者等としての申請・届出等手続や納税手続をe-Taxを利用して行う場合、法人(本店)の開始届出書とは別に、支店等の開始届出書を提出する必要がありますか。
答 開始届出書については、原則として各税法に定める納税地の所轄税務署長に提出していただくこととしており、法人の支店等が源泉徴収義務者等としての電子手続を行う場合は、法人(本店)の開始届出書とは別に、支店等の開始届出書を提出していただく必要があります。(4)e-Taxへのアクセスによる送信準備☆ e-Taxソフトには、どのようなことが行えるソフトウェアが格納されているのですか。また、e-Taxを利用するためのソフトウェアはWeb上からダウンロードできないのですか。答 開始届出書を提出する際に申告・申請等手続を選択した利用者の方に対しては、e-Taxソフト(CD−ROM)を、利用者識別番号と暗証番号が記載された通知書とともに送付することとしています。e-Tax ソフトには、e-Taxで利用できるすべての手続について、データの作成、電子署名及び電子証明書の付与、e-Tax への送信、メッセージボックスの参照、帳票等の印刷などが行えるソフトウェアが格納されています。なお、ダウンロードによる提供は、イ e-Taxソフトを不特定多数の者に提供していないことロ 容量が多くダウンロードに時間がかかる場合があることから、現時点では予定していません。ただし、e-Tax ソフトを既に配付されている利用者の方が、税制改正による様式等の修正に対応する場合には、修正分をダウンロードする方法により取得することとなります。☆ 暗証番号の変更や納税用確認番号及び電子証明書の登録はいつまでに行わなければなりませんか。答 e-Taxを利用するための暗証番号の変更など一連の事前登録は、利用者識別番号及び暗証番号を送付する際の通知書に登録期限を記載することとしていますので、その期限までに行う必要があります。登録期限を過ぎますと、改めて開始届出書を提出し、暗証番号等の発行を受けていただく必要がありますのでご注意ください。☆ なぜ、暗証番号を変更する必要があるのですか。
答 暗証番号は、受付システムにアクセスした者が正当な者かどうかを確認するために、利用者識別番号とともに用いるものです。利用者の方がe-Taxに初めてログインする際には、税務署から通知された暗証番号を用いることとしていますが、暗証番号は、セキュリティ確保の観点から、本来、利用者本人しか分からない暗証番号でなければならないと考えますので、いったん通知された暗証番号を任意の暗証番号に変更してからでなければ申告等データを送信できないような仕様としています。なお、暗証番号は、e-Taxに初めてログインする際に任意の暗証番号に変更した後も任意に変更することができます。また、セキュリティ確保の観点から、暗証番号は定期的に変更していただく必要がありますが、暗証番号の変更後3年間を経過した場合は、ログインの際に、暗証番号を変更しないとログインできない仕様としています(5年間ログインしないまま経過しますと再度開始届出書を提出していただく必要があります。)。☆ 納税用確認番号とはどういうものですか。また、なぜ、納税用確認番号を登録する必要があるのですか。答 納税用確認番号は、金融機関が提供するインターネットバンキングやATM等を通じて行う納付手続で必要となるもので、利用者識別番号とともに本人確認のために用いられ、暗証番号と同じ機能を果たします。電子納税の実現のためには、金融機関と国税庁との間のネットワークが必要であり、現在MPN(マルチペイメントネットワーク)として整備が進められています。e-Taxでは、暗証番号として8けた以上の英数字を使用することとしており、MPNでは納税用確認番号として6けたの数字を用いることとしているため共用はできません。この納税用確認番号は、暗証番号と同様、本人確認のため不可欠であり、あらかじめ登録していただく必要があります。☆ 納税用確認番号を登録しない場合、どうなりますか。答 e-Taxを利用するためには、まず納税用確認番号の登録など一連の事前登録の手順を終えておくことが必須となっており、その登録がない場合は、次の手順に移ることができません。☆ なぜ、電子証明書を登録する必要があるのですか。答 e-Taxでは電子署名と電子証明書によって、申告等データが利用者本人の作成したものであることや改ざんのないことを確認することとしていますが、あらかじめ申告等データに添付する電子証明書をe-Taxに登録しておくことにより、その確認のための処理を短時間で行い、送信者への受信通知を速やかに送信しようとしています。☆ 電子証明書を登録しない場合、電子申告等ができなくなるのですか。答 電子証明書の登録は、e-Taxを利用するための一連の事前登録の手順の一つとして必須となっており、その登録がない場合は、電子申告等はできない仕様としております。☆ 利用者識別番号を、任意に変更することは可能ですか。答 利用者識別番号は受付システムにログインするために必要な番号であり、利用者を一意的に特定するためのものですから、利用者が任意に変更することはできません。☆ 利用者識別番号や暗証番号を万一忘れてしまったような場合は、どうすればいいのですか。答 所轄の税務署長あてに改めて「暗証番号等の再発行」に関する開始届出書を提出し、届出を受け付けた税務署において、利用者本人であることを確認した上で、利用者識別番号等を再度送付によりお知らせすることとしています。この場合、利用者識別番号は変更とならず、暗証番号のみが消去され、新たに暗証番号が発行され、初回のログイン時に任意の暗証番号に変更していただくこととなります。☆ 利用者識別番号及び暗証番号を誰かに知られてしまった場合(紛失・盗難等)、システム上で当該番号を無効とすることはできますか。どこに連絡をすればいいですか。答 利用者識別番号や暗証番号は、あくまでも利用者本人の責任において盗難等の事故が起こらないよう管理していただく必要がありますが、万一、盗難等によりやむを得ず利用者識別番号を変更する必要が生じた場合は、所轄の税務署長に「国税電子申告・納税システムの利用の取りやめ」に関する変更等届出書及び開始届出書を提出していただくことにより、利用者識別番号及び暗証番号が再発行されることになります。なお、暗証番号のみの変更が必要な場合には、所轄の税務署長に「暗証番号等の再発行」に関する変更等届出書を提出していただくことにより、暗証番号が再発行されることになります。(1)申告及び申請・届出等手続☆ 申告手続に関し、税務署側から電子データで通知されるものはありますか。答 電子データによる申告書を送信した翌年は、現在申告書を送付している時期とほぼ同時期に申告に当たっての注意事項及び予定納税額・中間納付税額等を表示した申告案内に相当するメッセージを、受付システム内に用意される利用者ごとのメッセージボックスへお知らせすることとしています。(注)このほか、e-Taxを利用して納税証明書の交付請求が行われた場合にも、同様にメッセージボックスに格納する方法により、納税証明書を電子データとして交付することとしています。☆ 電子申告等によって提出された申告書等の原本は、電子データですか、それとも紙で出力した申告書ですか。
答 送信された電子データが原本であり、その申告書等を出力した紙はその写しとなります。
☆ 中間申告(仮決算)は電子申告できますか。答 e-Taxでは、中間申告(仮決算)についても電子申告することができます。☆ いわゆる準確定申告は電子申告できますか。答 準確定申告は、納税者の方が年の途中で死亡した場合や出国した場合に提出されるものです。出国した場合の準確定申告は、電子申告ができますが、死亡した場合の準確定申告については、現段階では電子申告することができません。(2)申告等データの作成☆ e-Taxソフトでは、パソコンの初心者でも簡単に申告等データが作成できるのですか。答 e-Taxソフト自体で申告等データの作成に係るヘルプ機能の充実を図るほか、利用者の方からのパソコン操作等に関する質問を受けるための窓口として、ヘルプデスクを設置しており、操作が不慣れな利用者の方でもできるだけ容易に操作ができるよう対応を図っています。☆ 市販の財務会計ソフトウェアで作成したデータを基に電子申告することはできますか。
答 現在多くの納税者の方等が、市販の財務・会計ソフトウェアを利用して日々の経理処理、決算書の作成から申告書の作成まで電子的に処理している実態があり、このような納税者の方等にとって、自ら作成したデータを活用して電子申告ができれば、電子申告のメリットが大きくなると考えられます。このため、e-Taxソフトのデータ形式及びその構造等について本ホームページに仕様を公開しています。仕様を公開することにより、民間のソフトウェア開発会社が、自社の税務申告ソフトウェアで作成したデータを電子申告が可能なデータに変換する機能を開発し、納税者の方等に提供することが期待できます。納税者等の方は、このようなe-Taxに対応した機能が付加された民間の税務・会計ソフトウェアを利用すれば、作成したデータを基に電子申告を行うことが可能となります。
☆ 現在、国税庁のホームページには、「所得税の確定申告書作成コーナー」がありますが、どのような納税者がe-Taxを利用すると便利なのですか。答 e-Taxは、所得税、法人税、消費税に係る申告、全税目の納税及び申請・届出等を利用する納税者等の方々を対象としていますが、特に申告、納税等を継続的に行う方にとって、便利なシステムであると考えています。なお、毎年継続的に申告を行う必要がない個人の納税者の方々の利便性にかんがみ、簡便な方法で申告書の作成とそのプリントアウト(そのまま税務署に提出できます。)ができる「所得税の確定申告書作成コーナー」を国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)に用意しておりますので、そちらの利用もご検討ください。☆ 法人税申告書の別表4、5は書面では2段書きすることもありますが、電子申告では2段書きできますか。
答 法人税申告書の別表4や別表5(2)については、2段書きする現状を考慮し、e-Taxソフトにおいても、必要項目については2段書きを可能としています。(3)電子署名の使用☆ 法人申告書には経理責任者の電子署名及び電子証明書も必要ですか。答 書面の場合に、法令の規定により署名等をすることとしているものについては、電子的に手続を行う場合、氏名等を明らかにする措置として、電子署名及び電子証明書の添付が必要となります。法人税申告書については、法人税法第151条で、経理責任者の自書・押印を求めていることから、e-Taxにおいては、自署・押印に代わるものとして経理責任者の電子署名及び電子証明書の添付が必要になります。☆ 商業登記認証局の発行する法人代表者の電子証明書は、代表者個人の所得税申告にも使用できますか。また、代表者個人の公的個人認証サービスなどの電子証明書は、法人税の申告に使用できますか。答 一般に、電子証明書の発行の際には、認証局による厳格な本人確認が行われ公開鍵の保有者として公開鍵証明書(電子証明書)が交付されることになります。商業登記認証局が発行する電子証明書の場合、登記上の法人の代表者が公開鍵の所有者であることを証明するものですから、当該法人自身における電子証明書の使途の管理上の問題がなければ、法人代表者個人の所得税申告に使用しても特に差し支えはありません。また、法人税の申告の場合には、法人税申告書では代表者の自署・押印を求めていることから、代表者個人の電子証明書を使用することも可能です。☆ 法人の支店等が源泉所得税等の諸手続をe-Taxを利用して行う場合、誰の電子証明書を用いればよいのですか。
答 法人の支店等が e-Taxを利用して手続きを行う場合も、原則として代表者の電子証明書を添付していただくことになりますが、書面による場合と同様にe-Taxの利用に当たっても、支配人又は支店長等責任者の電子証明書を添付することも可能と考えています。(4) 申告等データの送信☆ 電子申告等の送信は、夜間や休日でもできるようにするのですか。
答 e-Taxへの送信可能時間は、次のとおりです。イ 所得税の確定申告期間(平成16年2月 16日〜3月15日)平日の午前9時から午後8時ロ 上記以外の期間平日の午前9時から午後6時なお、上記の送信可能時間外は、メンテナンス等のためe-Taxへの送信はできません。☆ 送信可能時間の延長の予定はあるのですか。答 送信可能時間の延長については、システムの安定的な稼働を確認後、その利用状況や納税者のニーズを十分に踏まえて検討することとしています。☆ 税務署へ提出したとされるのは、納税者等が送信した時ですか、税務署側で受信した時ですか。また、不可抗力による送信遅延や送信不能があった場合に、発信者に対して不利益を与えないような措置はあるのですか。答 電子申告を可能とする「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」第3条により、行政機関等に対する申請等は、行政機関等の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに到達したものとみなすとされており、電子申告においても、送信された申告書等は、e-Taxのファイルに記録された時に到達したものとみなされることになります。e-Taxにおいては、データ送信の直後に、到達した事実やその時刻などを即時に送信者のパソコンに表示するようにしている(即時通知)ほか、事後的にもメッセージボックスにアクセスすれば、e-Taxにどのように送信されたか分かるような仕組み(受信通知)となっており、この即時通知及び受信通知の内容に含まれる「受付日時」が、申告等のデータが到達したものとみなされる時期となります。また、不可抗力による送信不能や送信遅延については、事実関係に基づき個々に判断する必要がありますが、基本的には、書面の場合と同様に納税者の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、国税通則法等の規定により、納税者が不利益を受けることのないように取り扱うことになります。☆ 当初、電子で行った申告について、書面で修正申告をしてもよいのですか。また、逆も可能ですか。
答 電子申告等は、利用者に義務付けられるものではなく、書面による申告書等を持参又は送付により提出する方法に加え、電子データの形でインターネットを通じて送信するという、提出方法の選択肢を納税者等に提供しようとするものです。したがって、当初、e-Taxを利用して行った申告について書面で修正申告することは可能です。また、当初、書面で申告を行った者の場合、開始届出書の提出など必要な手続を行った後は、e-Taxを利用して平成15年分以降の修正申告であれば行うことが可能となります。☆ 書面による申告書の場合は、収受印が押された控えを受け取ることができますが、電子申告の場合は申告書控えに代わるようなものを出力できるのですか。
答 電子申告の場合は、利用者の送信した申告等データの内容がe-Taxに到達したことを利用者が確認できるように、「受信通知」をメッセージボックスに格納することとしています。「受信通知」においては、申告者の氏名、提出先、受付番号、受付日時及び税目等が記載されるほか、受信した申告等のデータが確認できます。利用者は、メッセージボックスにアクセスすることにより、「受信通知」の内容を確認することができ、そのデータをダウンロードして、紙に内容を出力することも可能です。ただし、収受印に相当するものはありません。(5)添付書類の扱い☆ 添付書類はどのように提出することになるのですか。答 所得税申告における青色申告決算書や収支内訳書、法人税申告における損益計算書など利用者自らが作成する添付書類のうち、様式が指定されているもの又はデータを記述する規格が存在するものについては、e-Taxソフトでデータが作成できますので、基本的には、申告等データとともに送信可能となります。ただし、源泉徴収票や医療費の領収書、外国税額控除証明書など利用者以外の方が作成する証明書類等の添付書類については、別途送付等により提出していただくことになります。(参考)電子的に提出可能な主な添付書類イ 所得税青色申告決算書収支内訳書所得の内訳書変動所得・臨時所得の平均課税の計算書財産及び債務の明細書所得の内訳書住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書政党等寄付金特別控除額の計算明細書外国税額控除に関する明細書平成 年分医療費の明細書ロ 法人税財務諸表(P/L、B/S、損益金の処分表)勘定科目内訳明細書法人事業概況説明書特別償却の償却限度額の計算に関する付表ハ 消費税課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表控除対象仕入税額の計算表仕入税額控除に関する明細書(注) e-Taxでは、申告等データの形式としてXML(拡張可能なマークアップ言語)を使用しますが、財務諸表については、画面からデータ入力を行う方法の他、利用者においてXBRL(拡張可能なビジネス報告言語)形式でデータを作成している場合には、これを申告データとともに送信することもできます。なお、XBRLとは、財務諸表をコンピュータ処理できるように記述するための標準仕様です。☆ 別途送付する添付書類がある場合、具体的にどのような手続が必要なのですか。e-Tax同様送付先は一箇所に統一されるのですか。
答 原則として、申告等データの作成に当たって、別途送付等により提出される添付書類がある旨を入力の上、申告等データとともに送信していただきますと、利用者の方のメッセージボックスに受付番号及び受付日時等が印字された送付書が格納されますので、その送付書を出力した上、添付書類を付して所轄の税務署等に提出していただくことになります。☆ 申告期限内に電子申告を行う場合には、添付書類も期限内に提出する必要があるのですか。答 申告等を電子申告する場合、第三者作成の添付書類については別途送付していただくことになりますが、添付書類は、申告書に添付して提出すべきものですから、電子申告後、遅滞なく送付等の方法により提出していただく必要があります。☆ 添付書類について、イメージデータで送信することはできないのですか。答 利用者自らが作成する添付書類、第三者が作成した証明書類(医療費の領収書)等の添付書類を問わず、添付書類をイメージデータで送信することはできません。(1)納税手続☆ パソコンがなくても電子納税はできますか。答 e-Taxにおいては、原則としてインターネット環境を持っている納税者が利用することを想定していますが、納税については、開始届出書を提出する際に特定納税専用手続を選択することにより、インターネット環境(パソコン)がなくても、モバイルバンキングやATMを利用して納付手続を行うことが可能です。ただし、この場合、入力方式しか利用できないため、利用できる税目は、申告所得税、法人税及び消費税の3税目に限られます。☆ 電子納税が可能な税目を教えてください。また、附帯税(加算税、延滞税)についても電子納税は可能ですか。
答 電子納税は、すべての税目を対象としています。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても電子納税は可能です。なお、自動車重量税や登録免許税のように登記・登録等の申請に伴って納付することとなるものについては、関係省庁と連携し開発を進めています。☆ 現在振替納税を利用していますが、電子納税を利用する場合には改めて手続が必要ですか。答 振替納税の基本的な仕組みは、納税者の方からの納付書送付依頼書(兼預貯金口座振替依頼)を税務署に提出していただき、納期限が到来する都度、税務署から金融機関に振替納税用納付書を送付し、金融機関が納税者の預貯金口座から自動的に振替を行うことによって納税を済ませるものです。これに対して、電子納税は、利用者がパソコン等によって金融機関に納付指図を行うと、金融機関が利用者の預貯金を国庫金勘定に振り替えるとともに、MPNを通じてe-Taxに領収済データを通知するというものです。振替納税と電子納税とは別の手続ですので、これまで振替納税を利用していた方であっても、電子納税を希望される場合には、開始届出書を提出していただく必要があります。☆ 電子納税では一部納付(分納)はできますか。また、申告所得税の延納についても可能ですか。
答 登録方式の場合は、納付情報の登録時に利用者が自由に金額を設定することができますので、申告金額の一部だけを登録して納付することや延滞税等を含めて登録し納付することも可能です。申告所得税の延納では、納付情報の登録をそれぞれの納期限までに納付書を作成する要領で2度行うことで納付が可能となります。入力方式の場合は、モバイルバンキングやATM等の画面に利用者識別番号等の各種番号を入力した後に、納付する金額を利用者自身が入力することになっており、一部納付(分納)及び申告所得税の延納が可能です。また延滞税を含めた金額での納税も可能となります。e-Taxソフトで、作成した申告書を参照して「納付情報登録依頼」を作成する時には、作成した申告書の内容から納付情報登録に必要な項目(税目、申告区分、申告税額等)を自動転記することとしています。(2)登録方式☆ 登録方式では、納付情報の登録から領収済の通知を受け取るまで、一連の画面操作でできるのですか。答 登録方式による納付手続では、利用者識別番号、納税用確認番号及び納付区分番号を改めてパソコンやATMに入力していただくことになりますが、納付区分番号の取得に引き続きインターネットバンキング等を利用して納付の操作を行う場合には、金融機関のサイトにリンクしてこの情報を送信することにより、利用者が利用者識別番号や納税用確認番号及び納付区分番号を再び入力することなく、一連の画面操作で納付の手続を行うことが可能となります。☆ 納付情報の登録後、入力誤りに気が付いた場合には、訂正は可能ですか。答 一度登録した納付情報について、入力誤り等のため、その登録内容を訂正したい場合は、再度正しい内容で納付情報の登録を行っていただくことになります。☆ 申告書の納付税額と納付情報で登録した税額が違っている場合も登録できますか。
答 e-Taxソフトで作成した申告書を参照して「納付情報登録依頼」を作成する場合には、作成した申告書の内容から納付情報登録に必要な項目(税目、申告区分、申告税額等)を自動転記することとしています。ただし、一部納付や延滞税を含めた納付を可能とするために、自動転記された内容は訂正することが可能です。☆ 納付情報登録データの送信は、申告書の送信と一度にできるのですか。答 e-Taxソフトのデータ送信画面では、表示されている複数の申告等データを指定した上で一度に送信することが可能です。したがって、あらかじめ作成した申告書のデータと納付情報登録データを選択すれば一度に送信することができます。☆ 納付区分番号がメッセージボックスに格納されると、送信者に通知されるのですか。
答 メッセージボックス格納時の通知は行われません。利用者には、「納付情報登録依頼」の送信後、ある程度の時間を置いて再度e-Taxへログインし、メッセージボックスを確認していただくことになります。(3)入力方式☆ 入力方式で納付する場合、納付目的コードはどのように確認するのですか。答 入力方式で入力する納付目的コードは、利用者自身が「税目コード、申告区分コード、課税期間」を組み合わせることになります。この納付目的コードは、確定申告書の送付時に同封している納付書(電子申告を利用された方には翌年以降納付書のみ送付となる予定です。)に印字することとしていますが、利用者が随時納付する場合に納付目的コードを作成できるように、国税庁においてコード表等を作成し、利用者に配付することを検討しています。(4)源泉所得税の納付手続☆ 年末調整等で、その月の源泉所得税の納付税額が0円となる場合には、どうすればいいですか。答 書面による場合と同様に、e-Taxを利用する場合には、源泉徴収義務者は納付税額が0円の「徴収高計算書データ」を作成し、e-Taxに送信することになります。☆ 源泉所得税の徴収高計算書データを納付期限内に送信したが、納付が期限後となってしまった場合、期限内納付として扱われるのでしょうか。
答 徴収高計算書データの送信は、電子納税を行うために必要な手続ではありますが、徴収高計算書データを送信しただけでは納付の効果は発生しません。したがって、期限内に納付が行われない限り、計算書データの送信のみでは期限後納付となります。なお、電子納税の際に必要となる納付区分番号は有効期限(2か月)がありますので、有効期限内に電子納税を行わなかった場合は、再度、徴収高計算書データを送信し、別の納付区分番号を取得することになります。(1)納税証明手続☆ 納税証明書を電子的に交付請求した場合でも、紙で発行してもらうことはできますか。答 納税証明書の交付請求が電子的に行われた場合には、電子データのみで発行することになりますので、紙による交付が必要な場合には、従来の手続によっていただくことになります。☆ 電子納税証明書は、請求すればすぐ取得できますか。
答 税務署における電子納税証明書の発行手続は、交付請求があった都度行われるのではないため、交付請求された時間帯によっては発行するまでに時間を要する場合があります。☆ 電子納税証明書のフォーム(画面イメージ)は、書面による納税証明書と同じですか。
答 電子納税証明書のフォーム(画面イメージ)の記載内容及び体裁は書面の納税証明書とほぼ同様ですが、書面の場合に「納税証明書(その1)」等となっている名称部分が、電子納税証明書のフォームでは「納税証明データシート」となります。これは、データを紙に出力したものは納税証明書として使用できないため、納税証明書ではないことが分かるように書面の場合と異なる名称としたものです。☆ 利用者が必要に応じて、電子納税証明書を紙に出力し、書面による納税証明書として利用することはできませんか。答 電子納税証明書は、電子データが原本であり、その電子納税証明書を紙に出力したものは原本ではありません。仮に、書面に出力したものを有効とした場合、パソコン等を使用して偽造することが容易に可能となるなど、証明書としての信頼性を欠くものになる恐れがあるため、電子納税証明書のデータを書面に出力したものは、あくまで電子納税証明書の内容を知覚できる形で確認するための控えです。☆ 電子納税証明書には、有効期限はありますか。
答 電子納税証明書自体には、有効期限はありませんが、提出先から求められた期間内に発行されたものである必要がある点は、書面と同様です。ただし、電子商取引上では通常添付されている電子証明書の有効期間の満了日をもって有効期限とされていますので、電子納税証明書についても、その提出先の取扱いによっては、添付されている官職証明書の有効期限をもって電子納税証明書自体の有効期限とされる可能性があります。(2)納税証明の請求☆ 電子納税証明書のコピーも正本と同様に取り扱うことができるのですか。答 電子納税証明書の電子データは、コピーされたものであっても、イ 確かに税務署長が発行したものであることロ 改ざんされていないことの確認ができれば、原本として取り扱うことができます。そのためには、官職署名及び官職証明書を含め電子納税証明書の電子データ全体をそのままコピーすることが必要となります。☆ 税務署長の官職証明書とは、どのようなものですか。
答 税務署長の官職証明書等は、書面の場合の公印(税務署長印)に代わるものであり、イ 電子納税証明書の発行者が税務署長であることロ 電子納税証明書が改ざんされていないことを証明する電子証明書のことをいいます。税務署長の官職署名が正しいことを証明する官職証明書は、財務省認証局によって発行されたものを使用します。☆ 交付請求どおりの電子納税証明書の発行が可能かどうか、納税者はいつ、どのようにして把握できるのですか。答 税務署において納税証明データの作成をして発行指示を行うと、e-Taxは、利用者のメッセージボックスに発行が可能となった旨の発行確認通知を格納するとともに、利用者の電子メールアドレスを事前に登録していただいている場合には、メッセージボックスの確認を促す内容の電子メールを送信します。利用者はメッセージボックス内の発行確認通知の内容により、電子納税証明書の発行が可能となったことを確認できます。(3)手数料の納付☆ 電子納税証明書の交付請求後に、証明書が不要となった場合には、手数料の支払は必要ないのですか。答 電子納税証明書の交付請求後、発行確認通知により利用者が要、不要の選択をした上で手数料を支払う仕組みになっています。この発行確認通知で不要を選択すると、その時点で請求が取り消され、e-Taxで保管している電子納税証明書も削除されます。また、手数料の支払も必要ありません。一方、発行確認通知で発行を選択すると、手数料納付のために必要な納付番号及び確認番号の通知が即時に行われ、手数料の納付を行うことが可能となります。(4)電子納税証明書のダウンロード☆ 電子納税証明書のメッセージボックスにおける保存期間はありますか。また、保存期間を過ぎると、再度請求が必要になるのですか。答 電子納税証明書は、発行後手数料納付で用いる納付番号とともに利用者のメッセージボックスに格納され、一定期間保存されます。この一定期間は、手数料未納付の場合は発行後30日間、納付済みの場合は発行後90日間としています。なお、上記の期間を過ぎた場合は、電子納税証明書のダウンロードは不可能となるため、再度交付の請求をしていただく必要があります。☆ ダウンロードが終わると、電子納税証明書はメッセージボックスから消えてしまうのですか。また、正常にダウンロードされなかった場合には、どうすればいいのですか。答 発行された電子納税証明書は、90日間メッセージボックスに格納することとしています。したがって、その期間内であれば電子納税証明書のダウンロードの回数に制限はありません。また、正常にダウンロードされなかった場合は、再度ダウンロードを行っていただく必要があります。(1)受信確認の方法☆ 利用者はデータが正常に送信されたかどうかをどのように確認するのですか。答 利用者の方は、申告等データが正常に送信されたかどうかを、次により確認できます。イ 即時通知e-Taxが申告等データの送信を受けた直後、そのデータ形式等を確認し、確認結果を送信されたパソコン画面へ通知しますので、その内容を見ることによって正常に受信されたかどうかを確認することができます。なお、この即時通知では、送信した申告等データがe-Taxで正常に受信されたかどうかのほか、受付番号、受付日時、送信者の利用者識別番号等が表示されます。ロ 受信通知e-Taxは、上記のチェックとは別に、送信した申告等データの基本的事項(納税者名、住所等)についても内容確認を行います。この確認の結果は、「受信通知」としてe-Tax内に用意される利用者ごとのメッセージボックスに格納されます。利用者の方は、即時通知の後、ある程度の時間を置いて再度e- Taxへログインすることにより、システムに受信された申告等データの内容が確認できるので、申告等データの入力漏れや誤りの有無等をチェックできます。☆ なぜ即時通知と受信通知の2通りの確認方法があるのですか。答 e-Taxでは、利用者の方からの送信をe-Taxが受信した事実と時刻及びその内容をできるだけ短時間に返信することが必要と考えています。このため、即時通知ではデータ形式等の最低限のチェックにとどめて受信した事実と時刻をまず通知し、基本的事項等のチェックは、その後に行うこととし、その結果は受信通知としてメッセージボックスに格納することとしているものです。(2)即時通知☆ 即時通知に当たっては、どのようなチェックを行うのですか。答 e-Taxは、利用者からの送信を受けた直後の即時通知に当たって、送信された申告等データがXML形式かどうか、ファイルサイズが許容範囲内であるかどうかなどの形式的なチェックを行います。(3)受信通知☆ 受信通知に当たっては、どのようなチェックを行うのですか。また、申告内容等に誤りがあった場合、メールなどにより機械的に通知されるのですか。答 e-Taxは、送信直後のチェックとは別に、申告等データの内容について、次のようなチェックを行います。イ 必須項目にデータが入力されているかどうかロ 申告等データが改ざんされていないかハ 申告等データに添付された電子証明書が有効期間内のものであるかどうか、また、e-Taxに登録された電子証明書と一致するかどうか 等こうしたチェックの結果、入力もれや申告等データの誤りなどのエラーがあった場合、エラーである旨のメッセージがメッセージボックスに格納されますが、メール等によってエラーである旨が機械的には通知されません。
☆ 受信通知において、エラーとされた場合には、再送信する必要はありますか。この場合、申告期限の取扱いはどのようになりますか。答 受信通知にエラーである旨の表示がある場合には、基本的には再送信が必要となることから、エラーメッセージで再送信を要請することとしていますので、データの訂正等必要な処理を行った上で再送信するか、書面により提出することになります。なお、申告時点は、申告としての要件を満たしたデータがe-Taxに受け付けられたときとなります。☆ 受信通知の保存期間はどれくらいですか。答 受信通知については、既読・未読ともメッセージボックスに格納された日から起算して90日間保存することとしています。☆ メッセージボックスに格納される受信通知には、国税当局が収受したことが分かる仕組みはありますか。また、その受信通知をFD等に格納して第三者に提示することはできますか。
答 受信通知には、申告等の内容のほかに受付番号、受付日時が表示されますので、e-Taxが受信したことを確認することができますが、書面の控えにおける収受印に相当するものはありません。この受信通知の内容は、印刷することができ、FD等にも保存できるようにする方向で検討を進めています。(1)税理士☆ 税務代理の権限を有する税理士等が、関与先の納税者の申告等を行うためにe-Taxを利用する場合の手続はどうなりますか。答イ 税理士及び税理士法人(以下「税理士等」といいます。)並びに納税者は、それぞれ自己の申告所得税又は法人税の納税地の所轄税務署へ開始届出書を提出し、それぞれの利用者識別番号及び暗証番号を取得します。ロ 税理士等は、納税者の利用者識別番号を入力した申告等データを作成の上、税理士等自身の利用者識別番号及び暗証番号で本システムへログインし、送信することになります。(注)税理士等は複数の納税者の申告等データを1回の送信操作で電子申告することが可能です。申告等データの送信は、税理士等又は納税者のいずれかが行っても構いませんが、書面申告において納税者及び税理士等の記名(署名)・押印が必要とされているのと同様、申告等データには納税者及び作成税理士の両者の電子署名及び電子証明書の添付が必要となります。☆ 税理士等は開始届出書をどの税務署に提出するのですか。関与先の納税者ごとに、それぞれの所轄税務署に提出する必要がありますか。答 税理士等がe- Taxを利用して税務代理行為を行うには、事前に開始届出書を所轄税務署(個人税理士にあっては、本人の所得税の納税地を所轄する税務署、税理士法人にあっては、その法人税の納税地を所轄する税務署)に提出し、利用者識別番号を取得するとともに、所定の認証機関から電子証明書を取得の上、e-Taxに事前に登録する必要があります。この利用者識別番号は、関与先の納税者の納税地がどこであるかや利用税目、手続が何であるかにかかわらず、税理士等がe-Taxを利用して税務代理行為を行う場合に共通して使用していただく番号となりますので、別途関与先の納税者ごとに開始届出書を提出する必要はありません。また、この利用者識別番号は、税務代理行為だけでなく、税理士等自身の申告等にも使用される番号となります。なお、税理士法人が従たる事務所を設け、税務代理行為を行う場合がありますが、この場合もe-Taxを利用しての税務代理行為には、税理士法人が取得している利用者識別番号を共通して使用することになりますので、従たる事務所として、別途開始届出書を提出する必要はありません。ただし、税理士法人の従たる事務所が、e-Taxを利用して当該法人自身の源泉徴収に係る諸手続を行おうとする場合については、別途当該諸手続の所轄税務署に対し開始届出書を提出し、取得した利用者識別番号を用いてこれらの手続を行う必要があります。☆ 関与税理士等が開始届出書の提出を行った場合には、納税者は開始届出書を提出しなくてもよいのですか。
答 関与税理士等が納税者の申告等データを作成する場合、誰の申告書であるか特定するために納税者の利用者識別番号を入力することが必要になりますので、納税者についても開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得しておくことが必要です。☆ 納税者の開始届出書の「税理士署名押印」欄に署名・押印すれば、税理士等としての開始届出書を提出したことになりますか。
答 納税者が提出する開始届出書の「税理士署名押印」欄に署名・押印しても税理士等として開始届出書を提出したことにはなりません。別途税理士等自身が開始届出書を提出する必要があります。☆ 納税者が税理士等に依頼して申告等データを作成し送信する場合、納税者と税理士等はどういう手順でデータの作成、送信を行うのですか。答 納税者が税理士等に申告書等の作成・提出を委任している場合の手順には、種々のケースがあると思われます。例えば、税理士等が作成した申告等データの内容を納税者が確認し、その後に税理士等が送信するケースについてみると、次のような手順になります。イ まず、税理士等は、申告等データを作成します。作成された申告等データは、e-Taxソフトが有する機能を用いて、FD等の媒体に格納できますので、これを引渡しするか又は添付ファイルとしてメール送信するなどして納税者に申告等データを示します。ロ 納税者は、申告等データの内容を確認の上電子署名(電子証明書の添付を含む。)を行い、イと同様、e-Taxソフトが有する機能を用いて、FD等の媒体に格納できますので、これを引渡しするか又は添付ファイルとしてメール送信するなどして、税理士等に返信します。ハ 税理士等は、納税者から受け取った申告等データに税理士等自身の電子署名(電子証明書の添付を含む。)を行い、e-Taxに送信します。☆ 税理士等の電子証明書はどこの認証局を利用するのですか。答 e-Taxで利用可能な電子証明書としては、政府認証基盤と相互認証を行っている認証機関で国税庁が定めるものが発行する電子証明書を予定しています。日税連においては「電子署名及び認証業務に関する法律」における特定認証業務の認定を受け、政府認証基盤と相互認証を行う認証機関を設置すべく準備が進められていますが、e-Taxとの接続確認が得られれば、この認証機関が発行する電子証明書についても利用可能となる予定です。(注)日税連が設置する認証機関においては、通知弁護士や許可公認会計士を対象としていないため、これらの者は他の認証機関が発行する電子証明書を利用することになります。☆ 税理士等が複数の納税者の申告等データを1回の操作で送信した場合、納税者の申告等データはすべて同じ時刻に税務署に提出したことになると考えていいですか。
答 税理士等は、送信の際に複数の納税者の申告等データを選択し、送信ボタンを1度クリックするだけで、選択したすべての申告等データを送信することが可能です。ただし、e-Taxへの申告等データの送信の単位は1ファイルごととなるため、実際には1件ごと(1ファイルごと)順番に送信されており、送信時点が異なるので、それぞれに受付日時が付され、その時点をもって税務署に提出されたことになります。また、送信後の即時通知は送信した件数分が送信者である税理士等へ通知されます。☆ 税理士法第30条に規定する税務代理権限証書や同法第33条の2に規定する計算・審査事項等を記載した添付書面も電子化されるのですか。
答 税理士法第30 条や同法第33条の2に規定する書面についても、e-Taxソフトでデータが作成できますので、申告等データとともに送信することが可能となります。なお、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書については、平成16年9月から単体での送信も可能です。☆ 関与税理士が作成した申告等データを納税者本人が送信した場合、関与税理士等は受信通知によりその内容を確認できますか。また、関与税理士等が申告等データを送信した場合はどうですか。答 受信通知は納税者本人及びデータの送信者のメッセージボックスに格納されることになります。このため、納税者本人が申告等データを送信した場合は、関与税理士等のメッセージボックスには受信通知は格納されません。一方、税理士等が、申告等データを送信した場合には、納税者本人と税理士等の双方のメッセージボックスに受信通知が格納されますので、納税者本人と税理士等のそれぞれが内容を確認することができます。(2)税理士法人☆ 税理士法人が、開始届出書を提出する場合、当該税理士法人の社員税理士及び補助税理士のすべてを記載する必要はありますか。答 税理士法人も、一般の法人と同様の開始届出書を使用していただくことになり、法人の名称や所在地、代表者の氏名、住所地等一定の事項を記載する必要はありますが、代表者以外の社員税理士や補助税理士の記載は必要ありません。☆ 税理士法人が、納税者から申告書の作成・提出の依頼を受け、e-Taxを利用する場合、誰の電子署名及び電子証明書が必要となるのですか。答 法令上、納税者の申告書については、納税者及び申告書を作成した税理士の記名(署名)・押印が必要とされていることから、e-Taxを利用して申告を行う場合、納税者及び申告データの作成税理士の電子署名及び電子証明書が必要となります。この場合、申告データを作成した社員税理士又は補助税理士は、「税理士署名押印欄」に税理士である旨及び税理士法人の名称を付記した上、自己の氏名を入力し、自己の電子署名及び電子証明書を用いることになります。したがって、税理士法人の下で税務代理や税務書類の作成に当たる社員税理士や補助税理士も自己の電子署名及び電子証明書を取得しておく必要があります。なお、税理士法人の従たる事務所の社員税理士又は補助税理士についても同様です。☆ 税理士法人が、自己の申告についてe-Taxを利用する場合、電子証明書はどこの認証局を利用するのですか。答 法人税法上、法人税の申告に当たっては、代表者の署名・押印が必要とされていることから、税理士法人についても、e-Taxを利用して自己の申告を行う場合、代表者の電子署名及び電子証明書が必要となります。なお、e-Taxで利用可能とする電子証明書については、法務省の「商業登記に基礎を置く電子認証制度」、現在総務省において検討中の「地方公共団体による公的個人認証サービス制度」のほか、「電子署名及び認証業務に関する法律」における特定認証業務の認定を受け、GPKI(政府認証基盤)と相互認証を行っている認証機関で国税庁長官が定めるものが発行する電子証明書を利用することとしています。現在、日税連において構築中の日税連認証局が発行した電子証明書については、e-Taxとの接続確認が得られれば、利用可能となる予定です。☆ 税理士法人の従たる事務所が、自己の申請・届出等についてe-Taxを利用する場合、電子証明書は誰のものでどこの認証局を利用することになるのですか。答 税理士法人の従たる事務所が自ら行う手続としては、源泉徴収義務者としての申請・届出等(納税を含む)が考えられます。この場合、申請等データには、原則として代表者の電子証明書を添付していただくことになりますが、書面による場合と同様にe-Taxの利用に当たっても、従たる事務所の責任者の電子証明書の添付が可能と考えています。以上