『中小会社のための新会社法と税務会計』 | 2007.8.16 | |||
頁数 | 行数 | 誤 | 正 | |
24 | 下7 | 設立登記 | 変更登記 | |
25 | 下1 | 追加 |
登記実務(「会社法施行に伴う商業登記事務の取扱について」平成 18年3月31日付)において、発起設立における払込があったことを証する書面として次のものがあげられました。(ア) 払込金受入証明書 (イ) 設立時代表取締役等による払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に次の書面のいずれかを添付したもの a 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し b 取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面
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86 | 上8 | @ A H | a b c | |
161 | 下8 | (借)特別償却準備金繰入 | (借)繰越利益剰余金 | |
162 | 上7 | (借)固定資産圧縮積立金繰入 | (借)繰越利益剰余金 | |
179 | 下1 | なお、役員退職給与について、平成18年度の税制改正では、旧法人税法第36条 「過大な役員退職給与の損金不算入」の規定がなくなり、 | なお、役員退職給与について、平成18年度の税制改正では、旧法人税法第37条 「過大な役員退職給与の損金不算入」の条文がなくなり、 | |
180 | 上3 | 追加 | もちろん、役員退職給与についても不相当に高額な部分の金額は損金に算入されません(法法34条A)。 | |
239 | 上23右 | (注6) | 削除 | |